がんばれる作業所
寄附金をいただきました。
2020年08月25日
がんばれる作業所利用者のご家族様の梶川巌様よりご寄附をいただきました。
寄附金は利用者の日中活動を充実させる備品の購入のために役立てたいと考えております。
このご厚情にお応えできるよう職員一同今後も努力を続けてまいります。
梶川様本当にありがとうございました。
※本法人は、要件を満たす社会福祉法人ですので寄附は所得税法第78条第2項第3号の寄附金控除該当及び 租税特別措置法第41条の18の3の税額控除該当、法人税法第37条第1項、法人税法第37条第4項該当の損金算入対象となり、 当該領収書はその証拠資料となります。
※本法人に対する寄附金は、徳島県の条例指定対象寄附金です。 したがって、本法人に寄附を行った翌年の1月1日現在で県内にお住まいの方は、 確定申告書を所轄の税務署へ本領収書を添付し申告することにより、 所得税の寄附金控除(又は税額控除)及び個人県民税の寄附金税額控除の双方の適用が受けられます。 さらに、本法人に対する寄附金は、阿南市の条例指定対象寄附金ですので、 本法人に寄附を行った翌年の1月1日現在で阿南市にお住まいの方は、 確定申告書を所轄の税務署へ本領収書を添付し提出することにより、 個人県民税の寄附金税額控除に加えて各市町民税の寄附金税額控除の適用が受けられます。 なお、徳島県及び市区町村から提出の要請があった場合は寄附者の住所・氏名・寄附金額等を通知する場合がありますので予めご承知ください。